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基礎年金受給中、厚生年金繰り下げ中です

こんにちは、あぐりです。


昨年65歳から老齢基礎年金を受給し、老齢厚生年金は繰り下げしています。


老齢厚生年金は3年間繰り下げし、68歳から受給予定です。


2年間受給していた「特別支給の老齢厚生年金」のやや半額に減った年金、1年経過しましたが、あと2年間は大丈夫そうです。


【参考】基礎年金満額
平成27年度 780,100円
平成28年度 780,100円
平成29年度 779,300円
平成30年度 779,300円
平成31年度 780,100円(令和1年度)
令和 2年度 781,700円
令和 3年度 780,900円(0.1%減)
令和 4年度 777,800円(0.4%減)
令和 5年度 795,000円(2.2%増)


令和5年度は、年齢によって年金額が違うようです。

○ 67歳以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ)795,000円(2.2%増)

○ 68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれ)792,600円(1.9%増)


調べてみました。


① 令和5年度の老齢基礎年金額は2種類存在、新規裁定者(67歳以下の人)と、既裁定者(68歳以上の人)に分かれる。

② 新規裁定者の年金は「賃金変動をベースに決定」、一方、既裁定者の年金は「物価変動をベースに決定」。

③ 今までは、新規裁定者、既裁定者とも同じ年金額だったが、令和5年度は物価変動率が2.5%、賃金変動率が2.8%で、賃金変動率の方が高かったため、算定方法を分けた。

④ 実際には、これら変動率に令和5年度のマクロ経済スライドや年金額に反映されなかった令和3年度と4年度分のマクロ経済スライドの調整率を加算。


年金改定ルール、複雑ですね。



私、今年4月から、年金から介護保険料が天引き(特別徴収)されています。


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拠出型企業年金、受給額が半分になりました

こんにちは、あぐりです。


60歳から15年間(74歳迄)受給している拠出型企業年金ですが、5年を過ぎて受給額が半分となりました。


60歳で受給手続きする際、「支払期間15年間、支払額二段階型(5年後2分の1に減額)」を選びましたので、承知の上です。


定年2年前に早期退職し退職金を食いつぶしていた身としては、この拠出型企業年金支給により退職金に手を出すことなく生活できるようになりました。


3月毎に支払われていて、2017年8月 335,166円(月額111,722円)からスタート、丸5年になる2022年5月は上乗せ利息も加わり 337,683円(月額112,561円)でした。


今週、2分の1に減額されて支給されたのが 169,260円(月額56,420円)でした。


75歳までのあと10年間、この金額を頂いて、終了となります。


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老齢基礎年金の受給始まります

こんにちは、あぐりです。


私、63歳から2年間「特別支給の老齢厚生年金」を受給、今年5月65歳になり「本来支給」となりましたが、老齢厚生年金は繰り下げ受給することにしました。
『【年金】基礎年金は受け取り手続き、厚生年金は繰り下げへ』


手続きを終え、先月、日本年金機構から「年金決定通知書」が届きました。


年金決定通知書

老齢基礎年金(年額) 783,000円

☆ 65歳に到達されたため、今までの特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が終了しました。

☆ 老齢基礎年金をお支払いすることとしました。(老齢厚生年金の繰下げを希望されていますので、今後、66歳以後の増額年金をご請求ください。


定年2年前に早期退職後、60歳まで国民年金に加入、60歳になっても加入期間40年(480月)に達しないので任意加入し、国民年金に併せて付加年金にも加入していました。


令和4年度の基礎年金額は777,800円ですが、それに付加年金分が加わって783,000円です。


【参考】基礎年金満額
平成27年度 780,100円
平成28年度 780,100円
平成29年度 779,300円
平成30年度 779,300円
平成31年度 780,100円(令和1年度)
令和 2年度 781,700円
令和 3年度 780,900円(0.1%減)
令和 4年度 777,800円(0.4%減)

年金、下がっていますね。


来週月曜日8月15日に、6月7月の2ヶ月分130,499円が振り込まれますが、この先、ここから、住民税・国民健康保険料・介護保険料等が天引きされます。


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最後の「特別支給の老齢厚生年金」頂きました

こんにちは、あぐりです。


公的年金支給開始は原則65歳からですが、年齢によって「特別支給の老齢厚生年金」がその前に支給されます。


私、63歳から2年間「特別支給の老齢厚生年金」を受給していましたが、先月65歳になりましたので、昨日が最後の特別支給の老齢厚生年金支給日となりました。


2年前、「記念すべき最初の年金支給日」ということで、全額をマネックス証券の口座に振り込み株式投資資金としましたが、今回もそれを真似て、支給額250,355円をマネックス証券の口座に振り込みました。


次回支給日(8月15日)から、本来支給が始まりますが、老齢厚生年金は繰り下げ受給すろことにしましたので、老齢基礎年金のみ受給することになります。

『【年金】基礎年金は受け取り手続き、厚生年金は繰り下げへ』


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【年金】基礎年金は受け取り手続き、厚生年金は繰り下げへ

こんにちは、あぐりです。


昨年9月26日のブログ『年金の繰り下げ受給について再考する』で書きましたが、以前からの「年金は3年間繰り下げする」を見直しし、老齢厚生年金は3年間繰り下げするが、老齢基礎年金は65歳から受給することとしました。


その理由としては、
① 特別支給で150万円受給している年金が終わり、年金収入がゼロになるのを防ぐ。

② 60歳から受給している個人年金が、6年目(65歳)から半額になる。

③ 将来の公的年金額を少しでも抑えることで、税金や社会保険料の減額が見込める、です。


そして、今月5月で65歳となり、日本年金機構から「年金請求書」が届きました。

65歳から年金を受け取る人が提出する年金請求書(ハガキ)です。

繰下げ希望欄に、「老齢老齢基礎年金のみ繰下げ希望」、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」とあり、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に〇して、投函しました。
(ハガキ、切手必要です)

どちらも繰下げ希望する場合は、年金請求書の提出は不要、75歳までの希望する時期に年金の請求手続きを行う事になります。


受給開始を繰り下げると、受け取れる年金額が66歳から増額開始となり、ひと月0.7%(1年で8.4%)ずつ増えます。

3年間繰り下げすると、25.2%増額となります。



最後に、同封していた書類に書いてある「ご注意いただきたいこと」です。

〇 老齢厚生年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は「加給年金」は支給されません。

〇 老齢基礎年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は「振替加算」は支給されません。

〇 老齢基礎年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は、低年金者に支給される年金生活等支援給付金は支給されません。

〇 繰り下げによる年金額の増額によって、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金が増える場合があります。


繰り下げ受給は、メリット・デメリットがありますが、長生きできるかどうかは誰にもわかりませんから、家計の状況や個人の考え方で決めることになります。


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