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老齢基礎年金の受給始まります

こんにちは、あぐりです。


私、63歳から2年間「特別支給の老齢厚生年金」を受給、今年5月65歳になり「本来支給」となりましたが、老齢厚生年金は繰り下げ受給することにしました。
『【年金】基礎年金は受け取り手続き、厚生年金は繰り下げへ』


手続きを終え、先月、日本年金機構から「年金決定通知書」が届きました。


年金決定通知書

老齢基礎年金(年額) 783,000円

☆ 65歳に到達されたため、今までの特別支給の老齢厚生年金を受け取る権利が終了しました。

☆ 老齢基礎年金をお支払いすることとしました。(老齢厚生年金の繰下げを希望されていますので、今後、66歳以後の増額年金をご請求ください。


定年2年前に早期退職後、60歳まで国民年金に加入、60歳になっても加入期間40年(480月)に達しないので任意加入し、国民年金に併せて付加年金にも加入していました。


令和4年度の基礎年金額は777,800円ですが、それに付加年金分が加わって783,000円です。


【参考】基礎年金満額
平成27年度 780,100円
平成28年度 780,100円
平成29年度 779,300円
平成30年度 779,300円
平成31年度 780,100円(令和1年度)
令和 2年度 781,700円
令和 3年度 780,900円(0.1%減)
令和 4年度 777,800円(0.4%減)

年金、下がっていますね。


来週月曜日8月15日に、6月7月の2ヶ月分130,499円が振り込まれますが、この先、ここから、住民税・国民健康保険料・介護保険料等が天引きされます。


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最後の「特別支給の老齢厚生年金」頂きました

こんにちは、あぐりです。


公的年金支給開始は原則65歳からですが、年齢によって「特別支給の老齢厚生年金」がその前に支給されます。


私、63歳から2年間「特別支給の老齢厚生年金」を受給していましたが、先月65歳になりましたので、昨日が最後の特別支給の老齢厚生年金支給日となりました。


2年前、「記念すべき最初の年金支給日」ということで、全額をマネックス証券の口座に振り込み株式投資資金としましたが、今回もそれを真似て、支給額250,355円をマネックス証券の口座に振り込みました。


次回支給日(8月15日)から、本来支給が始まりますが、老齢厚生年金は繰り下げ受給すろことにしましたので、老齢基礎年金のみ受給することになります。

『【年金】基礎年金は受け取り手続き、厚生年金は繰り下げへ』


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【年金】基礎年金は受け取り手続き、厚生年金は繰り下げへ

こんにちは、あぐりです。


昨年9月26日のブログ『年金の繰り下げ受給について再考する』で書きましたが、以前からの「年金は3年間繰り下げする」を見直しし、老齢厚生年金は3年間繰り下げするが、老齢基礎年金は65歳から受給することとしました。


その理由としては、
① 特別支給で150万円受給している年金が終わり、年金収入がゼロになるのを防ぐ。

② 60歳から受給している個人年金が、6年目(65歳)から半額になる。

③ 将来の公的年金額を少しでも抑えることで、税金や社会保険料の減額が見込める、です。


そして、今月5月で65歳となり、日本年金機構から「年金請求書」が届きました。

65歳から年金を受け取る人が提出する年金請求書(ハガキ)です。

繰下げ希望欄に、「老齢老齢基礎年金のみ繰下げ希望」、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」とあり、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に〇して、投函しました。
(ハガキ、切手必要です)

どちらも繰下げ希望する場合は、年金請求書の提出は不要、75歳までの希望する時期に年金の請求手続きを行う事になります。


受給開始を繰り下げると、受け取れる年金額が66歳から増額開始となり、ひと月0.7%(1年で8.4%)ずつ増えます。

3年間繰り下げすると、25.2%増額となります。



最後に、同封していた書類に書いてある「ご注意いただきたいこと」です。

〇 老齢厚生年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は「加給年金」は支給されません。

〇 老齢基礎年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は「振替加算」は支給されません。

〇 老齢基礎年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は、低年金者に支給される年金生活等支援給付金は支給されません。

〇 繰り下げによる年金額の増額によって、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金が増える場合があります。


繰り下げ受給は、メリット・デメリットがありますが、長生きできるかどうかは誰にもわかりませんから、家計の状況や個人の考え方で決めることになります。


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年金の繰り下げ受給について再考する

こんにちは、あぐりです。


公的年金支給開始は原則65歳からですが、年齢によって特別支給の老齢厚生年金がその前に支給されます。


私、現在64歳で、昨年63歳から2年間「特別支給の老齢厚生年金」(年金額 1,509,691円)を受給しています。


来年65歳からは、老齢厚生年金1,507,443円+老齢基礎年金785,900円、合計年金額2,293,343円となりますが、以前のブログにも書いているとおり繰下げ受給を考えています。


以前から考えていたのは「3年間繰下げし、68歳から受給する」でしたが、見直しします。


老齢厚生年金は3年間繰り下げするが、老齢基礎年金は65歳から受給する。


老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて繰り下げ受給を考えていたのですが、どちらか片方だけの繰り下げも可能なので、老齢厚生年金を繰り下げて、老齢基礎年金は65歳から受給するものです。


その理由としては、
① 特別支給で150万円受給している年金が終わり、年金収入がゼロになるのを防ぐ。

② 60歳から受給している個人年金が、6年目(65歳)から半額になる。

③ 将来の公的年金額を少しでも抑えることで、税金や社会保険料の減額が見込める。


【公的年金受給額】
63歳~64歳 1,509,691円
65歳~67歳   785,900円
68歳~     2,673,218円

68歳から、老齢厚生年金1,887,318円(1,507,443円の25.2%増)と老齢基礎年金785,900円の合計年金額2,673,218円となります。


繰り下げ受給は、受給開始時期を1ヶ月繰り下げるごとに、0.7%ずつ増えます。

1年間で8.4%、私が考えている3年間で25.2%増です。

現行の制度では、受給開始年齢上限は70歳ですが、来年2022年4月以降は75歳までと選択肢が広がります。


繰り下げ受給は、メリット・デメリットがありますが、長生きできるかどうかは誰にもわかりませんから、家計の状況や個人の考え方で決めることになります。


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年金生活に入りました

こんにちは、あぐりです。

今日、2020年8月14日(金)、初めての公的年金「特別支給の老齢厚生年金」が入金されました。


昭和60年の法律改正により、年金の支給開始が60歳から65歳に引き上げられ、それを段階的に引き上げる制度で、昭和32年(1957年)5月生まれの私は、今年5月で63歳になり、2年間「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。


先月届いた年金証書による年金額は 1,509,691円、今日頂いたのは6月と7月の2ヶ月分 251,614円です。


定年2年前、58歳で早期退職した後は、働いていません。

退職後は、不動産収入・個人年金収入そして退職金を食いつぶして生活していましたが、公的年金が加わりましたので、これからは、収支が改善されると思っています。


今回は丸々入金されましたが、将来的には、ここから、所得税・住民税・介護保険料・国民健康保険料(後期高齢者医療保険料)が天引きされるのでしょうね。


「特別支給の老齢厚生年金」の受給は63歳~64歳の2年間、その後65歳からは「本来支給の老齢厚生年金」となり、老齢基礎年金が加わります。


記念すべき最初の年金ですが、今回に限り「株式投資資金」とすべく、251,614円全額をマネックス証券の口座に振り込みました。


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