確定申告(初めての青色申告)しました
こんにちは、あぐりです。
今日、確定申告してきました。
以前のブログ「白色申告から青色申告へ」でも書きましたが、昨年3月「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、平成30年以降の所得税申告を青色申告としました。
で、今回が初めての青色申告でした。
中古の区分マンション数戸を所有し「不動産投資」を行っていますが、事業的規模でないため、10万円の特別控除を受けることになります。
昨年までの白色申告との違いは、不動産所得用の「収支内訳書」が「所得税青色申告決算書」に替わったことです。
内容的には、白色申告にはない貸借対照表があり、「65万円の青色申告特別控除額を受ける人は必ず記入して下さい。それ以外の人でも分かる箇所はできるだけ記入してください。」とありましたが、空白で提出しました。
10万円の特別控除(簡易簿記)を受けますが、現金出納帳・経費帳・固定資産台帳の帳簿を備え付けることになります。
青色申告特別控除額(10万円)を受けての今年の所得税は、66,600円でした。
所得としては、総合課税で不動産収入と雑収入(個人年金)、分離課税で株式投資譲渡益です。
株式投資譲渡益が、昨年の819,702円から今年は139,184円と激減しましたので、所得税も減りました。
投資スタイルを、高配当株の長期保有に切り替えたのと、塩漬け株を処分したので、譲渡益が激減したのは想定内です。
振替納付日は4月22日(月)ですが、その後も、固定資産税、住民税、国民健康保険料と、支払が続きます。

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で、今回が初めての青色申告でした。
中古の区分マンション数戸を所有し「不動産投資」を行っていますが、事業的規模でないため、10万円の特別控除を受けることになります。
昨年までの白色申告との違いは、不動産所得用の「収支内訳書」が「所得税青色申告決算書」に替わったことです。
内容的には、白色申告にはない貸借対照表があり、「65万円の青色申告特別控除額を受ける人は必ず記入して下さい。それ以外の人でも分かる箇所はできるだけ記入してください。」とありましたが、空白で提出しました。
10万円の特別控除(簡易簿記)を受けますが、現金出納帳・経費帳・固定資産台帳の帳簿を備え付けることになります。
青色申告特別控除額(10万円)を受けての今年の所得税は、66,600円でした。
所得としては、総合課税で不動産収入と雑収入(個人年金)、分離課税で株式投資譲渡益です。
株式投資譲渡益が、昨年の819,702円から今年は139,184円と激減しましたので、所得税も減りました。
投資スタイルを、高配当株の長期保有に切り替えたのと、塩漬け株を処分したので、譲渡益が激減したのは想定内です。
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