「特別支給の年金請求書」届きました
こんにちは、あぐりです。
先週、特別支給の老齢厚生年金請求書が郵送されてきました。
いつもであれば、その日か翌日にブログにアップするのですが、先週は株価の大幅な下落が続いていたので、後回しになってしまいました。
まず、特別支給の老齢厚生年金ですが、
① 昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたため、支給開始年齢を段階的に引き上げる制度。
② 男性は昭和36年4月1日より前、女性は昭和41年4月1日より前に生まれた人が対象で、段階的に65歳になるまでの期間に、厚生年金の一部が受け取れる。
③ 要件として、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること、厚生年金保険等に1年以上加入していたこと等。
④ 在職中の人は報酬によって年金額が支給停止となる場合がある。
昭和32年(1957年)5月生まれの私は今年の5月で63歳になり、63歳から2年間「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
誕生月の3ヶ月前~2ヶ月前に「年金請求書」が届くようです。
まだ中身を詳しく読んでいませんが、誕生日の翌日以降「年金事務所等」で手続き受付開始、受付後約1ヶ月で「年金証書」が届き、その後約2ヶ月後以降「最初の年金が振り込まれる」ようです。
添付書類の戸籍や住民票などは、誕生日以降に発行したものと明記されています。
手続きを速やかにしたとして、早くて8月15日の年金支給日が最初に頂く年金となります。

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先週、特別支給の老齢厚生年金請求書が郵送されてきました。
いつもであれば、その日か翌日にブログにアップするのですが、先週は株価の大幅な下落が続いていたので、後回しになってしまいました。
まず、特別支給の老齢厚生年金ですが、
① 昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたため、支給開始年齢を段階的に引き上げる制度。
② 男性は昭和36年4月1日より前、女性は昭和41年4月1日より前に生まれた人が対象で、段階的に65歳になるまでの期間に、厚生年金の一部が受け取れる。
③ 要件として、老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上あること、厚生年金保険等に1年以上加入していたこと等。
④ 在職中の人は報酬によって年金額が支給停止となる場合がある。
昭和32年(1957年)5月生まれの私は今年の5月で63歳になり、63歳から2年間「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
誕生月の3ヶ月前~2ヶ月前に「年金請求書」が届くようです。
まだ中身を詳しく読んでいませんが、誕生日の翌日以降「年金事務所等」で手続き受付開始、受付後約1ヶ月で「年金証書」が届き、その後約2ヶ月後以降「最初の年金が振り込まれる」ようです。
添付書類の戸籍や住民票などは、誕生日以降に発行したものと明記されています。
手続きを速やかにしたとして、早くて8月15日の年金支給日が最初に頂く年金となります。

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