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不動産投資「減価償却費、耐用年数の間違い等」で修正申告!

こんにちは、あぐりです。

不動産投資、最初の物件(中古マンション)購入は平成21年11月でした。
「不動産投資、最初の物件は新聞折込チラシで」

当然、翌年から確定申告。
購入価額と諸費用の合計を所得価格とし、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造の法定耐用年数47年償却率0.022で減価償却費を計算、必要経費に算入して申告していました。

4年後「耐用年数の間違い等」に気がつきました。
① 中古マンションの土地購入分は減価償却の対象とならない。
② 中古マンションは残りの耐用年数を基に減価償却する。

①ですが、土地は経年劣化しないため減価償却の対象とならず、マンション購入価額のうち建物分を計算します。
・売買契約書に土地・建物の価格が明記されていればそれで按分
・若しくは固定資産税評価額から土地・建物の割合を按分

②ですが、新築の場合「SRC造・法定耐用年数47年」ですが、中古マンションは経年劣化があるため、残りの耐用年数を計算します。
・年数が法定耐用年数を超えていない場合 47年-(築年数×0.8)
・年数が法定耐用年数を超えている場合   47年×0.2   

間違いに気がつき、税務署へ行き相談しました。

すでに4回確定申告しており、4年分修正申告しました。

修正申告で納めた所得税 51,000円
後日、納めた住民税     25,800円


良い勉強になりました。
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定年2年前に早期退職したおやじの資産運用をありのままに書いていきます

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