不動産投資「減価償却費、耐用年数の間違い等」で修正申告!
こんにちは、あぐりです。
不動産投資、最初の物件(中古マンション)購入は平成21年11月でした。
「不動産投資、最初の物件は新聞折込チラシで」
当然、翌年から確定申告。
購入価額と諸費用の合計を所得価格とし、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造の法定耐用年数47年償却率0.022で減価償却費を計算、必要経費に算入して申告していました。
4年後「耐用年数の間違い等」に気がつきました。
① 中古マンションの土地購入分は減価償却の対象とならない。
② 中古マンションは残りの耐用年数を基に減価償却する。
①ですが、土地は経年劣化しないため減価償却の対象とならず、マンション購入価額のうち建物分を計算します。
・売買契約書に土地・建物の価格が明記されていればそれで按分
・若しくは固定資産税評価額から土地・建物の割合を按分
②ですが、新築の場合「SRC造・法定耐用年数47年」ですが、中古マンションは経年劣化があるため、残りの耐用年数を計算します。
・年数が法定耐用年数を超えていない場合 47年-(築年数×0.8)
・年数が法定耐用年数を超えている場合 47年×0.2
間違いに気がつき、税務署へ行き相談しました。
すでに4回確定申告しており、4年分修正申告しました。
修正申告で納めた所得税 51,000円
後日、納めた住民税 25,800円
良い勉強になりました。
不動産投資、最初の物件(中古マンション)購入は平成21年11月でした。
「不動産投資、最初の物件は新聞折込チラシで」
当然、翌年から確定申告。
購入価額と諸費用の合計を所得価格とし、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造の法定耐用年数47年償却率0.022で減価償却費を計算、必要経費に算入して申告していました。
4年後「耐用年数の間違い等」に気がつきました。
① 中古マンションの土地購入分は減価償却の対象とならない。
② 中古マンションは残りの耐用年数を基に減価償却する。
①ですが、土地は経年劣化しないため減価償却の対象とならず、マンション購入価額のうち建物分を計算します。
・売買契約書に土地・建物の価格が明記されていればそれで按分
・若しくは固定資産税評価額から土地・建物の割合を按分
②ですが、新築の場合「SRC造・法定耐用年数47年」ですが、中古マンションは経年劣化があるため、残りの耐用年数を計算します。
・年数が法定耐用年数を超えていない場合 47年-(築年数×0.8)
・年数が法定耐用年数を超えている場合 47年×0.2
間違いに気がつき、税務署へ行き相談しました。
すでに4回確定申告しており、4年分修正申告しました。
修正申告で納めた所得税 51,000円
後日、納めた住民税 25,800円
良い勉強になりました。
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