年金の繰り下げ受給について再考する
こんにちは、あぐりです。
公的年金支給開始は原則65歳からですが、年齢によって特別支給の老齢厚生年金がその前に支給されます。
私、現在64歳で、昨年63歳から2年間「特別支給の老齢厚生年金」(年金額 1,509,691円)を受給しています。
来年65歳からは、老齢厚生年金1,507,443円+老齢基礎年金785,900円、合計年金額2,293,343円となりますが、以前のブログにも書いているとおり繰下げ受給を考えています。
以前から考えていたのは「3年間繰下げし、68歳から受給する」でしたが、見直しします。
老齢厚生年金は3年間繰り下げするが、老齢基礎年金は65歳から受給する。
老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて繰り下げ受給を考えていたのですが、どちらか片方だけの繰り下げも可能なので、老齢厚生年金を繰り下げて、老齢基礎年金は65歳から受給するものです。
その理由としては、
① 特別支給で150万円受給している年金が終わり、年金収入がゼロになるのを防ぐ。
② 60歳から受給している個人年金が、6年目(65歳)から半額になる。
③ 将来の公的年金額を少しでも抑えることで、税金や社会保険料の減額が見込める。
【公的年金受給額】
63歳~64歳 1,509,691円
65歳~67歳 785,900円
68歳~ 2,673,218円
68歳から、老齢厚生年金1,887,318円(1,507,443円の25.2%増)と老齢基礎年金785,900円の合計年金額2,673,218円となります。
繰り下げ受給は、受給開始時期を1ヶ月繰り下げるごとに、0.7%ずつ増えます。
1年間で8.4%、私が考えている3年間で25.2%増です。
現行の制度では、受給開始年齢上限は70歳ですが、来年2022年4月以降は75歳までと選択肢が広がります。
繰り下げ受給は、メリット・デメリットがありますが、長生きできるかどうかは誰にもわかりませんから、家計の状況や個人の考え方で決めることになります。

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公的年金支給開始は原則65歳からですが、年齢によって特別支給の老齢厚生年金がその前に支給されます。
私、現在64歳で、昨年63歳から2年間「特別支給の老齢厚生年金」(年金額 1,509,691円)を受給しています。
来年65歳からは、老齢厚生年金1,507,443円+老齢基礎年金785,900円、合計年金額2,293,343円となりますが、以前のブログにも書いているとおり繰下げ受給を考えています。
以前から考えていたのは「3年間繰下げし、68歳から受給する」でしたが、見直しします。
老齢厚生年金は3年間繰り下げするが、老齢基礎年金は65歳から受給する。
老齢厚生年金と老齢基礎年金を合わせて繰り下げ受給を考えていたのですが、どちらか片方だけの繰り下げも可能なので、老齢厚生年金を繰り下げて、老齢基礎年金は65歳から受給するものです。
その理由としては、
① 特別支給で150万円受給している年金が終わり、年金収入がゼロになるのを防ぐ。
② 60歳から受給している個人年金が、6年目(65歳)から半額になる。
③ 将来の公的年金額を少しでも抑えることで、税金や社会保険料の減額が見込める。
【公的年金受給額】
63歳~64歳 1,509,691円
65歳~67歳 785,900円
68歳~ 2,673,218円
68歳から、老齢厚生年金1,887,318円(1,507,443円の25.2%増)と老齢基礎年金785,900円の合計年金額2,673,218円となります。
繰り下げ受給は、受給開始時期を1ヶ月繰り下げるごとに、0.7%ずつ増えます。
1年間で8.4%、私が考えている3年間で25.2%増です。
現行の制度では、受給開始年齢上限は70歳ですが、来年2022年4月以降は75歳までと選択肢が広がります。
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