白色申告から青色申告へ
こんにちは、あぐりです。
不動産投資を始めたのが、平成21年11月、52歳の時でした。
「不動産投資、最初の物件は新聞折込チラシで」
そして翌年2月初めて確定申告、4年後「減価償却費の間違い」で修正申告も行いました。
「不動産投資「減価償却費、耐用年数の間違い等」で修正申告!」
当初から申告は白色申告でしたが、平成26年(2014年)1月から、 全ての白色申告者にも記帳と帳簿類の保存義務が課されるようになりました。
以前から青色申告に切り替えたいと思っていましたので、今年確定申告で税務署へ行った際、併せて「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、平成30年以降の所得税申告を青色申告とすることにしました。
青色申告は、65万円もしくは10万円の特別控除を受けることができますが、65万円控除は要件が決められていて、私の場合は、不動産投資で事業的規模でないため、10万円控除となります。
「アパート・マンションの場合は10室以上」「貸家の場合は5棟以上」のどちらかを満たせば、事業的規模となるようです。
青色申告65万円控除は、複式簿記、損益計算書、貸借対照表が必要となりますが、10万円控除は、簡易簿記ですみます。
来年2月の確定申告に向けて、勉強しながら、少しずつ整理していきます。
不動産投資を始めたのが、平成21年11月、52歳の時でした。
「不動産投資、最初の物件は新聞折込チラシで」
そして翌年2月初めて確定申告、4年後「減価償却費の間違い」で修正申告も行いました。
「不動産投資「減価償却費、耐用年数の間違い等」で修正申告!」
当初から申告は白色申告でしたが、平成26年(2014年)1月から、 全ての白色申告者にも記帳と帳簿類の保存義務が課されるようになりました。
以前から青色申告に切り替えたいと思っていましたので、今年確定申告で税務署へ行った際、併せて「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、平成30年以降の所得税申告を青色申告とすることにしました。
青色申告は、65万円もしくは10万円の特別控除を受けることができますが、65万円控除は要件が決められていて、私の場合は、不動産投資で事業的規模でないため、10万円控除となります。
「アパート・マンションの場合は10室以上」「貸家の場合は5棟以上」のどちらかを満たせば、事業的規模となるようです。
青色申告65万円控除は、複式簿記、損益計算書、貸借対照表が必要となりますが、10万円控除は、簡易簿記ですみます。
来年2月の確定申告に向けて、勉強しながら、少しずつ整理していきます。
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