【年金】基礎年金は受け取り手続き、厚生年金は繰り下げへ
こんにちは、あぐりです。
昨年9月26日のブログ『年金の繰り下げ受給について再考する』で書きましたが、以前からの「年金は3年間繰り下げする」を見直しし、老齢厚生年金は3年間繰り下げするが、老齢基礎年金は65歳から受給することとしました。
その理由としては、
① 特別支給で150万円受給している年金が終わり、年金収入がゼロになるのを防ぐ。
② 60歳から受給している個人年金が、6年目(65歳)から半額になる。
③ 将来の公的年金額を少しでも抑えることで、税金や社会保険料の減額が見込める、です。
そして、今月5月で65歳となり、日本年金機構から「年金請求書」が届きました。
65歳から年金を受け取る人が提出する年金請求書(ハガキ)です。
繰下げ希望欄に、「老齢老齢基礎年金のみ繰下げ希望」、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」とあり、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に〇して、投函しました。
(ハガキ、切手必要です)
どちらも繰下げ希望する場合は、年金請求書の提出は不要、75歳までの希望する時期に年金の請求手続きを行う事になります。
受給開始を繰り下げると、受け取れる年金額が66歳から増額開始となり、ひと月0.7%(1年で8.4%)ずつ増えます。
3年間繰り下げすると、25.2%増額となります。
最後に、同封していた書類に書いてある「ご注意いただきたいこと」です。
〇 老齢厚生年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は「加給年金」は支給されません。
〇 老齢基礎年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は「振替加算」は支給されません。
〇 老齢基礎年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は、低年金者に支給される年金生活等支援給付金は支給されません。
〇 繰り下げによる年金額の増額によって、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金が増える場合があります。
繰り下げ受給は、メリット・デメリットがありますが、長生きできるかどうかは誰にもわかりませんから、家計の状況や個人の考え方で決めることになります。

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昨年9月26日のブログ『年金の繰り下げ受給について再考する』で書きましたが、以前からの「年金は3年間繰り下げする」を見直しし、老齢厚生年金は3年間繰り下げするが、老齢基礎年金は65歳から受給することとしました。
その理由としては、
① 特別支給で150万円受給している年金が終わり、年金収入がゼロになるのを防ぐ。
② 60歳から受給している個人年金が、6年目(65歳)から半額になる。
③ 将来の公的年金額を少しでも抑えることで、税金や社会保険料の減額が見込める、です。
そして、今月5月で65歳となり、日本年金機構から「年金請求書」が届きました。
65歳から年金を受け取る人が提出する年金請求書(ハガキ)です。
繰下げ希望欄に、「老齢老齢基礎年金のみ繰下げ希望」、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」とあり、「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」に〇して、投函しました。
(ハガキ、切手必要です)
どちらも繰下げ希望する場合は、年金請求書の提出は不要、75歳までの希望する時期に年金の請求手続きを行う事になります。
受給開始を繰り下げると、受け取れる年金額が66歳から増額開始となり、ひと月0.7%(1年で8.4%)ずつ増えます。
3年間繰り下げすると、25.2%増額となります。
最後に、同封していた書類に書いてある「ご注意いただきたいこと」です。
〇 老齢厚生年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は「加給年金」は支給されません。
〇 老齢基礎年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は「振替加算」は支給されません。
〇 老齢基礎年金を繰り下げる場合、繰り下げ期間中は、低年金者に支給される年金生活等支援給付金は支給されません。
〇 繰り下げによる年金額の増額によって、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金が増える場合があります。
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