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国民健康保険料 310,090円

こんにちは、あぐりです。

今日、平成30年度国民健康保険料納入通知書が届きました。

国民健康保険料 310,090円

先週届いた住民税納税通知書で、ある程度覚悟はしていたんですが、高い!
「住民税納税通知書、届きました」

住民税の仕組みは所得税と違い、不動産所得等の総所得と株式譲渡益の分離所得分を合わせた「合計所得金額」から、所得控除して税額が決まります。

国民健康保険料は、この合計所得金額から基礎控除額33万円を控除した「賦課標準額」をベースとして計算されます。

私の賦課標準額1,482,000円(うち株式譲渡益819,000円)で、国民健康保険料(医療給付費分+後期高齢者支援金分+介護給付金分)310,090円となりました。

株式譲渡益(分離所得分)も国民健康保険料の算定対象となるので、今後は株式売買収益より配当金収益を増やしていきます。

なんか複雑なんですが、更に次のことがあります。

【住民税が源泉徴収されている上場株式等の譲渡所得等および配当所得等の確定申告について】
地方税法の改正により、住民税の税額決定通知書・納税通知書が送達される日までに、確定申告書の提出とは別に、市民税・県民税申告書を提出することで、住民税の課税方法(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)を選択できるようになりました。
この市民税・県民税申告書の提出により、例として「所得税は申告分離課税、住民税は申告不要制度を選択する」等、所得税と住民税とで異なる課税方法を選択することができます。
課税方法の選択による影響を考慮の上、ご自身で選択してください。
(某市役所のHPから)

よくわかりません。
来年に向けて、勉強します。
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